『チームPRIDE』規約

 第1章 総則

 

第1条(名称)

名称は、『チームPRIDE(読み:プライド)』(以下、「本サークル」という)とする。

 

第2条(所在地) 

本サークルの所在地は、「TAK.ネットワーク」会社内(事務局)とする。

 住所:愛媛県松山市内

 

第3条(目的) 

本サークルは、「自転車を通し、自転車ライフを楽しみ、メンバーの親睦と技術の向上を図る。」ことを目的とする。

 

第4条(活動内容) 

本サークルは、第3条に定める目的に従い、下記の活動を行なう。 

① 技術向上のための走行会、練習、サイクリング等の実施。

② 自転車イベント(大会)、競技への参加。

③ 親睦行事の実施。

④ 上記に付随する一切の活動。

 

第5条(活動範囲)

下記のいずれかについて該当する場合、本サークルの活動範囲と定める。

①  運営事務局の企画行事を自らの参加表明を持って走行する走行会(練習)、懇親会、イベント等。

②  自転車イベント(大会)のチームジャージを着用しての走行。

③ 「チームPRIDE」名でのイベント、競技参加。

※自転車イベント参加は、事前に事務局へ報告すること。

 

 

第6条(活動年度)

本サークルの活動年度は、毎年4月1日~3月31日とする。

 

第7条(解散)

本サークルは、次の事由により解散するものとする。

① サークルメンバーが2人を下回ったとき。

② サークルメンバー全員が合意したとき。

③ 第3条に定める活動目的を達成したとき。

 

第2章 組織・役員

 

第8条(組織) 

本サークルは、次の役員(意思決定機関)を置く。 

①    サークル事務局長(代表)    1名 ※運営企画管理

② サークル副事務局長        1名  ※運営手伝い

③    チームリーダー         1名 ※イベント、練習の指示管理

③    相談役                1名 ※補佐役

 

第9条(選任方法)

①    第8条に定める各役員は事務局長(代表)が指名し、サークルメンバーの半数以上の賛成をもって決定する。

②    副事務局長は、サークル事務局長(代表)が指名し、決定する。

③     第8条に定める役員が欠けた時は、事務局長(代表)が兼務する。

 

第10条(役割)

①    サークル事務局長(代表)は、本サークルの活動を運営統括する。

②    チームリーダーは、サークル事務局を補佐し、本サークルの活動を支援する。

③    サークル副事務局長は、サークルイベント等の協力手伝いをする。

④ 相談役は、チームリーダーの補佐をする。

 

第3章 メンバー

 第11条(加入要件) 

本サークルのメンバーは、下記の要件のすべてを満たしたもので、運営事務局(代表)が承認した者とする。

① 自転車を愛好する者

② 『チームPRIDE』規約に同意した者。

③ スポーツ用自転車を所有している者。

④ 必要な個人情報(名前、住所、連絡先、緊急連絡先、血液型)を運営事務局に提供を了解する者。

⑤  チームに協力的で協調性のある方。

 

第12条(資格)

第3条に掲げる目的に賛同し、本規約を遵守でき、この目的達成のために活動するものは、本サークルのメンバーとなる資格を有する。なお、次にあげる各項目に該当する者は、メンバーとなることができない。

※入会後、下記の事項に違反する行為が発覚した場合、第16条に基づき除名します。

 

① 営利団体・政治団体・宗教団体への勧誘を目的としていると認められる場合。

② サークル内において政治活動、宗教活動を行なった者又はその恐れのある者。

③ メンバー間、メディア等での誹謗中傷、暴言、虚言、捏造等による個人批判を行なう者。

④ 他のサークルメンバーに著しい不快感、不信感を与える者又はその恐れのある者。

⑤ 本規約を遵守できない者。

⑥ 加入時の告知事項に虚偽のある者。

⑦ その者の加入により、本サークルが社会的、法的に制裁を受ける恐れがある場合。

⑧ その他、その者の加入により本サークルが損害を被った場合、又はその恐れのある場合。

⑨ 暴力団またはこれに類する反社会的勢力(以下、「暴力団等」という)に所属する者(以下「暴力団員等」という)。

⑩ 暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者。

⑪ 自己または第三者の利益を図る目的等で暴力団等又は暴力団員等を利用している者。

⑫ 暴力団等又は暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、暴力団等の維持、運営に関与をしている者。

⑬ 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者。

 

第13条(未成年のメンバー)

① 本サークルメンバーが未成年者の場合、本サークル活動に参加するために保護者の同意が必要となる。

② 未成年者であるサークルメンバーが本サークルの活動に参加した場合、本サークルの活動について保護者の同意を得ていることを本サークルに対して保証したものとみなす。

③ 未成年者であるサークルメンバーの保護者は、当人の本サークルでの活動状況に責任を負うものとする。

 

第14条(義務)

① 法律で定められた交通法規を遵守すること。

② 活動中、サークルメンバー及び周囲の安全を守り、事故の防止に最大限に努めること。

③ 本サークルの品位を損なう行為を行わないこと。

④ 緊急時に可能な範囲で安全確保・応急処置等の対応を行なうこと。

⑤ 走行会、練習、イベント、競技に参加時は、必ずヘルメット、グローブ、安全装置等を装着すること。

⑥ 自転車向け損害保険(自転車保険・個人賠責保険等)に加入すること。

※練習中のメンバー同士の事故は、お互いの話し合いによって解決すること。運営事務局は関知しないものとします。

⑦ 走行会、練習、イベント、競技に参加時は保険証等の身分証明書および緊急連絡先を明記したものを常に携行すること。

 

第15条(活動休止)

活動を休止するメンバーは運営事務局にその旨を連絡すること。再開の見込みが立った場合、復帰の旨を新たに連絡すること。休止期限については特に定めない(無期限)。

 

第16条(脱退及び除名命令)

1.本サークルに所属するメンバーは、運営事務局に「脱退」の意思を伝えることにより、任意に脱退することができる。

2.下記に定める事由に該当した場合には、運営事務局(代表)は、メンバーを強制的に除名させることができる。

①    本サークル規約の第12条の資格を違反したとき。

②    公序良俗に違反し、反社会的な行動を行ったとき。

③     3か月以上連絡が取れず、参加の意思が確認できないとき。

④ その他、サークル運営上相応しくないと者と運営事務局が認めたとき。

※退会及び除名された場合、サイクルジャージは速やかに事務局へ返却することとする。

そのとき、お金(ジャージ代等)は返却いたしません。

 

第4章 免責規定

 第17条(免責規定) 

本サークル及び本サークルのメンバー(運営事務局及びその他の役員を含む。)は、サークル活動に伴い生じた事故等に関し、いかなる責任も負わず、各メンバーの自己責任とする。

 

第5章 チームロゴについて

第18条(権利帰属) 

チームロゴに関する一切の権利(著作権、商標権等含みます)は、すべて運営事務局(代表)に帰属する。

第19条(不正使用) 

チームロゴの使用にあたり、以下の行為は禁止します。

1.運営事務局(代表)の許諾を得ることなく、チームロゴを使用すること。

2.チームロゴの変形、加工、改変

3.運営事務局(代表)の許諾を得ることなく、グッツの作成、販売、チームメンバー以外への譲渡 等

使用者はチームロゴ使用したことに起因して、直接的又は間接的に何らかの損害(弁護士費用の負担を含む)を被った場合、運営事務局の請求にしたがって直ちにこれを補修しなければならない。

 

第6章 規約改定

 第20条(サークル規約の改定)

1.本サークル規約は、サークルメンバーの過半数の同意をもって改定することができる。

2.本サークル規約の改定は、運営事務局またはサークルメンバーの3分の1以上の発議によるものとする。

 

附則

本サークルの設立年月日は、2016年6月16日とする。

 

2016年6月16日施行

2019年4月1日改正

2019年9月1日改正